「虚偽契約」で除名処分 第一東京弁護士会
今日は「弁護士の倫理」に関する記事です。
第一東京弁護士会は27日、連帯保証人を調べず、資産があるとの虚偽情報を契約書に添付したとして、M弁護士(51)を懲戒処分で最も重い除名とした。弁護士会の調査に対し、事実関係の未確認は認めた上で「道義的な責任はあるが、法的な責任はない」と説明しているという。弁護士会は「弁護士の品位を失う非行に当たる」と判断した(2014/2/27 12:47 日本経済新聞/共同)。
弁護士法は,弁護士の使命や職務、弁護士会および懲戒に関する事項等を定めています。同法は,弁護士について「品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける」(弁護士法56条)と規定しており,重い場合には「除名」(弁護士法57条1項4号)処分を受けることになります。そして,本件のように除名処分が下されると,当該弁護士は弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います。
近年,弁護士による不祥事を多く目にします。各弁護士会の市民相談窓口に寄せられた弁護士に対する苦情件数は、平成15年は6646件だったのに対し,平成23年には1万1129件に増加しました。また,懲戒請求も平成15年の1127件に対し、平成23年は約1885件に増加しています。
弁護士は,高度な専門知識と職業倫理に対する市民の信頼を基礎に職務を遂行しています。弁護士の不祥事は,たとえそれが一部の者であっても全ての弁護士の信頼を傷付けることになりかねません。「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命」(弁護士法1条1項)とする者が弁護士です。いかなる理由があるにせよ,弁護士が市民の信頼を失墜させるような非行に手を染めることは許されるものではありません。